教習項目14【交通事故のとき】
第2段階
1 運転者などの義務
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1 事故の続発防止措置
事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空き地など)に車を移動させ、エンジンを切る。
2 負傷者の救護
負傷者がいる場合は、医師・救急車などが到着するまでの間、止血するなど可能な応急救護処置を行う。
この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)。
ただし、後続事故のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
3 警察官への報告
事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故にあった車の積載物などを警察官に報告し指示を受ける。
2 被害者になったとき
P228
1 警察官への通報
交通事故にあったときは、たとえ軽いけがでも相手を確認し、必ず警察官に届け出る。届け出しなかったために不利になったり、交通事故証明書の発行を受けることができなくなることがある。
3 現場に居あわせたとき
1 負傷者の救護など
事故の現場に居あわせた人は、負傷者の救護、事故車両の移動などに進んで協力し、事故の続発防止に努める。
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2 ひき逃げ車の確認
ひき逃げを見かけたときは、負傷者を救護するとともに、その車のナンバー、車種、色など車の特徴を110番通報などで警察官に届け出る。
3 火災防止
事故現場では、ガソリンが流れたり、積荷に危険物があったりするので、たばこを吸ったり、マッチを捨てたりしない。