教習項目13【けん引】
第2段階
他の車をけん引するためには、けん引する自動車とけん引される車の両方に、けん引のための構造と装置がなければならない。
【Reference 参考】けん引免許について
けん引免許が必要 【けん引する自動車の免許】+【けん引免許】 |
車両総重量が750kgを超える車をけん引するとき |
けん引免許が不要 【けん引する自動車の免許のみ】 |
車両総重量が750kg以下の車をけん引するとき |
故障車をけん引するとき |
1 故障車などのけん引方法
P222
1 故障車をロープなどでけん引する場合
故障車などをロープなどでけん引するときは、つぎのようにしなければならない。
① けん引する車と故障車の間(2台けん引する場合は、それぞれの車の間)に安全な間隔(5m以内)を保つ。
② 丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに白い布(0.3m平方以上)をつける。
③ この場合、故障車にはその車を運転できる免許を持っている人を乗せて、ハンドルなどの操作をさせる。
【Attention 注意】ロープでけん引する際の注意事項
●故障車のエンジン始動
・エンジンをかけないとパワーステアリングが機能しない
・エンジンをかけないとブレーキのききが悪くなる
・ギアはニュートラルに入れる
●走行時の注意事項
・走行中は、車間距離や速度を一定に保って運転する
・先行車は速度を抑えて運転する
・ロープをたるませないようにする
2 けん引の制限
他の車をけん引する場合は、つぎの制限を超えてはいけない。
① 台数の制限
●大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車でけん引するとき・・・1台
●大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車でけん引するとき・・・2台
② 長さの制限
けん引する車の前端からけん引される車の後端までの長さ・・・25m以内