教習項目13【けん引】

教習項目13【けん引】

第2段階

 他の車をけん引するためには、けん引する自動車とけん引される車の両方に、けん引のための構造と装置がなければならない。

【Reference 参考】けん引免許について

けん引免許が必要

【けん引する自動車の免許】+【けん引免許】

車両総重量が750kgを超える車をけん引するとき

 けん引免許が不要

【けん引する自動車の免許のみ】

車両総重量が750kg以下の車をけん引するとき
故障車をけん引するとき

1 故障車などのけん引方法

P222

1 故障車をロープなどでけん引する場合

 故障車などをロープなどでけん引するときは、つぎのようにしなければならない。

 ① けん引する車と故障車の間(2台けん引する場合は、それぞれの車の間)に安全な間隔(5m以内)を保つ。

 ② 丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに白い布0.3m平方以上)をつける。

 ③ この場合、故障車にはその車を運転できる免許を持っている人を乗せて、ハンドルなどの操作をさせる。

【Attention 注意】ロープでけん引する際の注意事項

 ●故障車のエンジン始動

  ・エンジンをかけないとパワーステアリングが機能しない

  ・エンジンをかけないとブレーキのききが悪くなる

  ・ギアはニュートラルに入れる

 ●走行時の注意事項

  ・走行中は、車間距離や速度を一定に保って運転する

  ・先行車は速度を抑えて運転する

  ・ロープをたるませないようにする

2 けん引の制限

 他の車をけん引する場合は、つぎの制限を超えてはいけない。

 ① 台数の制限

  ●大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車でけん引するとき・・・1台

  ●大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車でけん引するとき・・・2台

 ② 長さの制限

  けん引する車の前端からけん引される車の後端までの長さ・・・25m以内