教習項目12【乗車と積載】
第2段階
1 乗車または積載の方法
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① 運転者は、座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけない。
しかし、貨物自動車に荷物を積んだときは、その荷物の見張りのため、必要な最小限度の人を荷台に乗せることができる。(警察署長の許可はいらない)
2 乗車または積載の方法の特例
① 出発地の警察署長の許可を受けたときは、荷台や座席でないところに荷物を積んだり、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することができる。
② 荷物が分割できないため、積載制限(重量、長さ、幅、高さ、積載の方法など)を超える場合で、出発地の警察署長の許可を受けたときは、制限を超える荷物を積んで運転することができる。
この場合、出発地の警察署長から危険防止のため、次の条件を付されたときは、その条件を守って運転しなければならない。
●積載した荷物の長さや幅が制限を超えるときは、荷物の見やすい箇所に
【昼間】0.3m平方以上の赤色の布を付ける。
【夜間】赤色の灯火または赤色の反射器を付ける。
●許可証は、車の前面の見やすい箇所に掲示する。
●そのほか道路における危険を防止するための必要な措置をとる。
3 乗車または積載の制限
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1 乗車定員と積載の制限
次の表に定められた乗車定員(運転者を含む)や積載の制限を超えて、人を乗車させたり、荷物を積んだりしてはいけない。
車の種類 | 乗車定員 | 積載物の重量 | 積載物の大きさと積載の方法 |
大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 |
自動車検査証か軽自動車届済証に記載されている乗車定員 | 自動車検査証か軽自動車届済証に記載されている最大積載量 |
・車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さない(自動車の長さ×1.2以下) ・車体の左右から自動車の幅の10分の1の長さを超えてはみ出さない(自動車の幅×1.2以下) ・地上から3.8m以下(公安委員会が認めた自動車は、高さ4.1m以下。三輪の普通自動車と総排気量660㏄以下の普通自動車いわゆる軽自動車は、高さ2.5m以下。) |
大型自動二輪車 普通自動二輪車 |
1人(運転者用以外の座席があるものは2人) | 60kg |
・積載装置の長さ+0.3m以下(後方から0.3mはみ出さないこと) ・積載装置の幅+左右0.15m以下(左右から0.15mを超えてはみ出さないこと) ・地上から2.0m以下 |
原動機付自転車 | 1人 | 30kg | |
小型特殊自動車 | 1人(運転者用以外の座席があるものは2人) | 700kg |
・車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さない(自動車の長さ×1.2以下) ・車体の左右から自動車の幅の10分の1の長さを超えてはみ出さない(自動車の幅×1.2以下) ・地上から2.0m以下 |
<乗車定員>
・乗車定員には運転者も含まれる
・12歳未満のこどもは、3人を大人2人として計算する
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2 初心運転者の二人乗りの禁止
大型二輪免許または普通二輪免許を受けて1年を経過しない人が、大型自動二輪車または普通自動二輪車を運転するときは、二人乗りをしてはいけない。ただし側車付きのものを除く。
【Reference 参考】二人乗りが禁止されない場合
① 普通二輪免許を受けて1年以上経過した人が、新たに大型二輪免許を受けたとき。
② 大型二輪免許や普通二輪免許を受けてから通算して1年以上経過した人が、免許を失効し、6か月以内に新たに大型二輪免許や普通二輪免許を受けたとき。
※二人乗りが禁止されていない場合でも、二人乗りは一人乗りでの運転に習熟してからするようにする。