教習項目11【駐車と停車】
第2段階
1 駐車と停車の意味
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1 駐車の意味
駐車とは、次のような場合の停止をいう。
① 車が継続的に停止すること。
・客待ち、荷待ち
・5分を超える荷物の積みおろし
・故障、その他の理由
② 運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止すること。
2 停車の意味
停車とは、駐車にあたらない短時間の車の停止をいう。
・人の乗り降り
・5分以内の荷物の積みおろし
・車から離れない停止
・車から離れてもすぐに運転できる停止
2 駐車・停車の禁止と例外
1 駐車・停車禁止の必要性
違法な駐停車は、付近の交通を混雑させるとともに、道路の見通しを悪くするため、飛び出し事故などの原因になる。また、緊急自動車の通行を妨げるおそれもある。
2 駐停車禁止の場所
次の場所では、駐車も停車もしてはいけない。
【距離の範囲なし】
① 「駐停車禁止」の標識や標示による禁止場所
② 軌道敷内
③ 坂の頂上付近やこう配の急な坂(上り坂、下り坂ともに)
④ トンネル(車両通行帯の有無に関係なく)
【5m以内禁止】
⑤ 交差点とその端から
⑥ 道路の曲がり角から
⑦ 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後
【10m以内禁止】
⑧ 踏切とその端から前後
⑨ 安全地帯の左側とその前後
⑩ バス・路面電車の停留所の標示板(標示柱)から(運行時間中に限る)
3 駐車禁止の場所
次の場所では、駐車してはいけない。しかし、警察署長の許可を受けたときは別である。
① 「駐車禁止」の標識や標示によって禁止されている場所
② 火災報知器から1m以内の場所
③ 駐車場・車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所
④ 道路工事の区域の端から5m以内の場所
⑤ 消防用機械器具の置場・消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
⑥ 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所
4 無余地駐車禁止とその例外
駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけない。
4 駐車時間の制限など
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1 長時間駐車の禁止
① 道路を車庫がわりに使用してはいけない。
② 道路上に駐車する場合、同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけない。
※夜間とは、日没時から日の出時までをいう。
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4 違法駐車に対する措置
[1] 車の移動
① 違法に駐車している車の運転者や、その車の管理について責任がある人は、現場で警察官や交通巡視員から、その車を移動するよう命じられたときは、直ちにその車を移動しなければならない。
② 違法に駐車している車については、運転者などが現場にいないため、警察官などがその車の移動すべきことを命令することができないときは、レッカー車により移動されることがある。
③ 車の移動・保管などに要した費用は、運転者などの負担になる。
[3] 放置車両確認標章が取り付けられたとき
① 違法に駐車している車両に対しては、放置車両確認標章が取り付けられることがある。
② 放置車両確認標章を取り付けられた車の運転者は、放置駐車違反としての手続きをとることになる。
③ 車両の使用者は、運転者が反則金を納付しなかったときなどは放置違反金の納付を命じられることがある。
④ その車の使用者、運転者やその車の管理について責任がある者は、取り付けられた放置車両確認標章を取り除くことができる。
5 車から離れるときの措置
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② マニュアル車は、ギアを平地や下り坂ではバックに、上り坂ではロー(1)に入れておく。
オートマチック車は、場所に関係なくチェンジレバーはPの位置にしておく。
6 保管場所の確保
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自動車(二輪車を除く)の保有者(所有する人や使用、管理する人)は、住所など自動車の使用の本拠の位置から2km以内の、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければならない。