教習項目11【追い越し】
第1段階
1 追い越しの禁止
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1 追い越しと追抜きの違い
① 追い越し…車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること
② 追い抜き…車が進路を変えないで、進行中の前の車の前方に出ること
※止まっている車の横を通り過ぎることは、「追い越し」や「追い抜き」にならない。
2 追い越しを禁止する場合
次の場合は、追い越し禁止場所でなくても、危険なため追い越しをしてはならない。
① 前の車が自動車を追い越そうとしているとき(二重追い越し)
② 前の車が右折などのため、右側に進路を変えようとしているとき
③ 道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、反対方向からの車や路面電車の進行を妨げるようなとき
④ 道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、前の車の進行を妨げなければ道路の右側部分に戻ることができないようなとき
⑤ 後ろの車が自分の車を追い越そうとしているとき
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3 追い越しを禁止する場所
次の場所では、自動車や原動機付自転車を追い越すため進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはならない。
① 標識により追い越しが禁止されている場所
② 道路の曲がり角付近
③ 上り坂の頂上付近
④ こう配の急な下り坂
⑤ トンネル
(車両通行帯がある場合を除く)
⑥ 交差点とその手前から30m以内の場所
(優先道路を通行している場合を除く)
⑦ 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
(交通整理されていない場合は追い抜きも禁止)
⑧ 踏切とその手前から30m以内の場所
3 追い越されるときの注意
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他の車に追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度をあげてはならない。また、追い越しに十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り進路をゆずらなければならない。