教習項目10【進路変更など】

教習項目10【進路変更など】

第1段階

1 安全確認の方法

P92

1 進路変更の禁止

 車は、みだりに進路を変更してはならない

 進路変更をすると、後からくる車が急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないような場合には、進路を変更してはならない

 やむを得ず進路を変更するときは、バックミラーや直接自分の目で見る(目視)などして、安全を確かめてから変更する

2 横断、転回などの禁止

P93

2 標識などによる横断および転回の禁止

 標識や標示で横断や転回が禁止されているところでは、横断や転回をしてはならない
 ※この場所で、同時に後退が禁止されていることはない

標識などによる横断および転回の禁止

3 割り込み、横切りなどの禁止

P93

 前の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはならない

 また、その他の場合でも、他の車の前方に急に割り込んだり並んで走っている車に幅寄せをしたりしてはならない