教習項目10【進路変更など】
第1段階
1 安全確認の方法
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1 進路変更の禁止
車は、みだりに進路を変更してはならない。
進路変更をすると、後からくる車が急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないような場合には、進路を変更してはならない。
やむを得ず進路を変更するときは、バックミラーや直接自分の目で見る(目視)などして、安全を確かめてから変更する。
2 横断、転回などの禁止
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2 標識などによる横断および転回の禁止
標識や標示で横断や転回が禁止されているところでは、横断や転回をしてはならない。
※この場所で、同時に後退が禁止されていることはない。
3 割り込み、横切りなどの禁止
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前の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはならない。
また、その他の場合でも、他の車の前方に急に割り込んだり、並んで走っている車に幅寄せをしたりしてはならない。