教習項目8【歩行者の保護など】

教習項目8【歩行者の保護など】

第1段階

1 歩行者の保護(そばを通るとき、横断しているときなど)

P79

2 歩行者のそばを通るとき

 歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけなければならない

 また、歩行者との間に安全な間隔をあけることができないときは徐行しなければならない

 ※十分な間隔がとれる場合は、徐行の必要はない

4 安全地帯のそばを通るとき

 車は、歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、徐行しなければならない。

 ※安全地帯に歩行者がいないときは、徐行する必要はない。

5 停止中の路面電車のそばを通るとき

P80

 車は、停留所で止まっている路面電車に追いついたときは、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで、路面電車の後方で停止して待たなければならない
 徐行して進むことができる場合は・・・
 ① 安全地帯があるとき(乗り降りする人がいてもいなくても徐行)
 ② 安全地帯がなく、乗り降りする人がいないときで、路面電車との間に1.5m以上の間隔がとれるとき

6 停止中の車のそばを通るとき

 車の運転者は、止まっている車のそばを通るときは、急にドアが開いたり急に発進したり、車のかげから人が飛び出したりする場合があるので注意する

7 横断歩道(自転車横断帯)に近づいたとき

 ① 横断する歩行者(自転車)がいないことが明らかな場合はそのまま進むことができる
 ② 横断する歩行者(自転車)がいないことか明らかでない場合は、横断歩道(自転車横断帯)の手前(停止線があるときは、その手前)で停止できるように速度を落として進まなければならない
 ③ 歩行者(自転車)が横断しているとき横断しようとしているときは、横断歩道(自転車横断帯)の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止して、歩行者(自転車)に道をゆずらなければならない

P94

8 横断歩道(自転車横断帯)と、その手前に停止している車があるとき

 車は、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければならない。

9 横断歩道(自転車横断帯)と、その手前での追い越しや追い抜きの禁止

 車は、横断歩道(自転車横断帯)と、その手前から30m以内の場所では、他の車(軽車両を除く)を追い越したり、追い抜いたりしてはいけない

 ※信号機などにより交通整理が行われている場合の追い抜きは除く。

10 横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているとき

 車は、横断歩道のない交差点や、その近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけない歩行者が優先

3 こどもや身体の不自由な人の保護

P82

1 こどもや身体の不自由な人などが通行しているとき

 車は、つぎのような場合には、一時停止か徐行をして、これらの人が安全に通行できるようにしなければならない。
 ① こどもがひとりで歩いている場合
 ② 身体障がい者用の車いすで通行している人がいる場合
 ③ 白か黄のつえをもった人が歩いている場合
 ④ 盲導犬を連れた人が歩いている場合

2 停止中の通学、通園バスのそばを通るとき

 車の運転者は、児童、幼児などが乗り降りするために止まっている通学、通園バスのそばを通るときは、徐行して安全を確かめなければならない

4 初心運転者、高齢運転者、聴覚障がいのある運転者などの保護

P84

1 初心運転者標識などの表示義務

 次に該当する人が車を運転するときは、それぞれの標識を、運転する車の前と後ろの定められた位置(地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置)に表示しなければならない。

 ① 初心運転者標識(初心者マーク)

 ・準中型免許を受けてから1年を経過しない初心運転者が準中型自動車を運転するとき。

 ・普通免許を受けてから1年を経過しない初心運転者が普通自動車を運転するとき。

 ② 高齢運転者標識(高齢者マーク)

 ・70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転するとき。(努力義務)

 ③ 聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク)

 ④ 身体障がい者標識(身体障がい者マーク)(努力義務)

初心者マーク、高齢者マーク、聴覚障がい者マーク、身体障がい者マーク

P84

2 初心運転者標識や仮免許練習標識などを表示している車の保護

 自動車の運転者は、危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、次の車の側方に幅寄せをしたり、前方に無理やり割り込んではならない。

 ① 初心者マークを付けた普通自動車

 ② 高齢者マークを付けた普通自動車

 ③ 聴覚障がい者マークを付けた準中型自動車または普通自動車

 ④ 身体障がい者マークを付けた普通自動車

 ⑤ 仮免許練習標識を付けた自動車

5 他人に迷惑をかける運転の禁止

P84

2 共同危険行為の禁止

 車を運転して集団(2台以上)で走行する場合は、ジグザグ運転や、巻込み運転など、他の車に危険を生じさせたり迷惑をおよぼすこととなるような行為をしてはならない