教習項目5【緊急自動車などの優先】
第1段階
1 緊急自動車の優先
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1 交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたとき
① 交差点をさけて、道路の左側に寄って一時停止する。
② 一方通行の道路で、車が左に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるようなときは、交差点をさけ、道路の右側によって一時停止する。
2 交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたとき
① 道路の左側に寄る。
② 一方通行の道路で、車が左に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるようなときは、道路の右側に寄る。
2 路線バスなどの優先
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1 発進妨害の禁止
停留所で止まっている路線バスなどが、方向指示器などで発進(進路変更)の合図をしたときは、後方の車は、その発進を妨げてはいけない。
つまり、徐行するなどして進路をゆずらなければならない。
2 専用通行帯指定道路
① 標識や標示によって路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除く他の車は、その通行帯を通行してはいけない。
② しかし、次のような場合は、専用通行帯を通行することができる。
・右左折するため道路の右端や中央、左端に寄る場合
・工事などでやむを得ない場合
・緊急自動車に進路をゆずる場合
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3 優先通行帯指定道路
標識や標示によって路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路では、路線バスなど(通学、通園バスも含む)以外の自動車も、その通行帯を通行できる。
右左折のため道路の右端、中央や左端による場合などや、道路工事などでやむを得ない場合を除き、次のようにしなければならない。
① 路線バスなどが近づいてきたときは、速やかにそこから出なければいけません。
② 交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきてもそこから出られなくなるおそれがあるときは、はじめからその通行帯に入ってはいけない
③ 小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は、そのまま優先通行帯を通行できる。
※つまり、路線バスなどの正常な通行に支障を及ぼしてはいけない。