教習項目3【標識・標示などに従うこと】

教習項目3【標識・標示などに従うこと】

第1段階

1 標識・標示の種類と意味

P28

2 標識・標示の分類など

標識・・・標識とは、交通規制などを示す標示板のことをいい、本標識補助標識に分類される。本標識には、規制標識指示標識警戒標識案内標識の4種類がある。
標示・・・標示とは、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線や記号文字のことをいい、規制標示指示標示の2種類がある。

P29

3 道路標識・標示の種類と意味
[1]標識

①規制標識

1.通行止め

通行止めすべて(歩行者、車、路面電車)が通行できない

2.車両通行止め

車両通行止め(自動車、原動機付自転車、軽車両)は通行できないつまり歩行者のみ通行できる

3.車両進入禁止

車両進入禁止

車は、標識の方向からは進入することができない(一方通行の出口などに設置)

4.二輪の自動車以外の自動車通行止め

二輪の自動車以外の自動車通行止め

自動車は通行できない。ただし、二輪の自動車(大型自動二輪車や普通自動二輪車、原動機付自転車)は通行できる「普通自動車通行禁止」ではない。

5.大型貨物自動車等通行止め

大型貨物自動車等通行止め

大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できない。(特定中型貨物自動車とは・・・車両総重量8t以上11t未満、最大積載量5t以上6.5t未満の中型自動車。)

13.指定方向外進行禁止

指定方向外進行禁止

車は、矢印の方向以外へは進行できない
←(右折禁止)

左折、右折禁止

 

←(左折、右折禁止)

14.車両横断禁止

車両横断禁止

 

車は、横断できない。「右折禁止」ではない後退は禁止されていない

車両横断禁止

 

15.転回禁止

転回禁止

 

車は、転回できない。後退は禁止されていない

16.追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

 

車は、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して通行できない。(追越し禁止ではない。)

追越しのための右側部分

 

追越しのための右側部分、
はみ出し禁止の道路標示⇒

17.追越し禁止

追越し禁止

 

車は、追い越しできない(上記16.の標識に補助標識がつくと追越し禁止になる。)

18.駐停車禁止

駐停車禁止

 

車は、駐車と停車はできない。(この場合、8時から20時まで駐停車禁止。)

駐停車禁止の道路標示

 

駐停車禁止の道路標示⇒

19.駐車禁止

駐車禁止

 

車は、駐車できない。(この場合、8時から20時まで駐車禁止。)

駐車禁止の道路標示

 

駐車禁止の道路標示⇒

23.重量制限

重量制限

 

総重量(車、人、荷物の重さの合計)が、表示された重量を超える車は通行できない。

24.高さ制限

高さ制限

 

地上からの高さ(荷物の高さを含む)が、表示されている高さを超える車は通行できない。

25.最大幅

最大幅

 

表示されている幅を超える車(荷物の幅を含む)は通行できない。

26.最高速度

最高速度

 

車と路面電車は、表示された速度を超えて運転してはいけない。(この場合でも、原動機付自転車の最高速度は30km/hである。)

29.自動車専用

自動車専用

 

高速自動車国道または自動車専用道路を示している。総排気量125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車は通行できない。)

32.歩行者専用

歩行者専用

 

歩行者専用道路または歩行者用道路を示している。(指示標識の「横断歩道」や警戒標識の「学校、幼稚園、保育所等あり」と間違えやすい標識である。)

38.専用通行帯

専用通行帯

 

標示板に表示された車の専用の通行帯を示している。(この場合は、路線バス等専用。)

40.路線バス等優先通行帯

路線バス等優先通行帯

 

路線バスなどの優先通行帯を示している。

43.原動機付自転車の右折方法(二段階)

原動機付自転車の右折方法(二段階)

 

原動機付自転車は右折するとき、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければならない。

44.原動機付自転車の右折方法(小回り)

原動機付自転車の右折方法(小回り)

 

原動機付自転車は右折するとき、あらかじめ道路の中央(一方通行路は右端)に寄って右折をしなければならない。

51.徐行

徐行

徐行車と路面電車は、徐行しなければならない。

53.一時停止

一時停止

一時停止車や路面電車は、交差点の直前で一時停止しなければならない。

54.歩行者通行止め

歩行者通行止め

 

歩行者は、通行できない。

55.歩行者横断禁止

歩行者横断禁止

 

歩行者は、横断できない。

P33

②指示標識

7.優先道路

優先道路

 

走行中の道路が、優先道路であることを示している。

10.横断歩道

横断歩道

 

横断歩道であることを示している。(警戒標識の「学校、幼稚園、保育所等あり」と間違えやすい標識である

12.横断歩道・自転車横断帯

横断歩道・自転車横断帯

 

横断歩道と自転車横断帯であることを示している。

P34

③警戒標識

4.Y形道路交差点あり

Y形道路交差点あり

 

この先にY型(左右に分かれるような形状)の交差点があることを示している。

17.合流交通あり

合流交通あり

 

この先で道路が合流することを示している。

6.右方屈曲あり

右方屈曲あり

 

この先の道路が、右に屈曲(カーブ)していることを示している。(右折を指示した標識ではない。)

7.右方屈折あり

右方屈折あり

 

この先の道路が、右に屈折(曲がり角)していることを示している。(右折を指示した標識ではない。)

12.学校、幼稚園、保育所等あり

学校、幼稚園、保育所等あり

 

この先に学校、幼稚園及び保育所等があることを示している。

15.落石のおそれあり

落石のおそれあり

 

この先で山やがけの上から石が落ちてくるおそれがあることを示している。(「路肩がくずれやすい」ではない)。

P37

⑤補助標識

6.始まり

始まり

 

本標識が示す交通規制の始まりを示している。

8.終わり

 

本標識が示す交通規制の終わりを示している。

補助標識

 

←この補助標識だけは、本標識の上に付く。

終わりの道路標示

 

終わりの道路標示⇒

P39

⑥規制標示

1.転回禁止

転回禁止

 

車は、転回できない。

29.終わり

終わり

 

規制標示が表示する交通規制の区間の終わりを示している。

2.追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

 

A・Bどちらの部分を通行している車も、道路の右側部分にはみ出して追越しをしてはならない。(はみ出さなければ追越しは可能。)

3.進路変更禁止

進路変更禁止

 

Aの車両通行帯を走行する車はBへ、Bの車両通行帯を通行する車はAへ進路を変えてはいけない。

7.立入り禁止部分

立入り禁止部分

 

車は、この標示の中に入って通行してはいけない

8.停止禁止部分

停止禁止部分

 

車と路面電車は、前方の状況によってこの標示の中で停止し、動きが取れなくなるおそれのある時は、この中に入ってはいけない。(通行することは可能。)

P45

⑦指示標示

10.安全地帯

安全地帯

 

安全地帯を示している。

安全地帯の指示標識

 

安全地帯の指示標識⇒

14.横断歩道または自転車横断帯あり

横断歩道または自転車横断帯あり

 

前方に横断歩道や自転車横断帯があることを示している。

15.前方優先道路

前方優先道路

 

この標示がある道路と交差する前方の道路が優先道路であることの予告を示している。