教習項目2【信号に従うこと】
第1段階
1 信号の種類と意味
道路を通行する歩行者や車などは、信号機の表示する信号、または警察官や交通巡視員などの手信号や灯火による信号に従わなければならない。
P20
1 信号機の信号
【1】信号機の信号などに従うこと
信号機の信号は、信号機に対面する交通に対しての意味を表示している。歩行者や車などは前方(対面)の信号に従わなければならない。
●黄色の灯火
車や路面電車は・・・停止位置から先へ進んではならない。しかし、安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができる。
●青色の灯火の矢印
車は・・・矢印の方向に進むことができる。
しかし、右向きの矢印の場合には、軽車両や二段階右折方法により右折する原動機付自転車は進むことができない。
●黄色の灯火の矢印
路面電車は・・・矢印の方向に進むことがでる。黄色の灯火の矢印信号は、路面電車に対する信号なので、歩行者や車は進んではいけない。
●黄色の灯火の点滅
歩行者や車や路面電車は・・・他の交通に注意して進むことができる。
●赤色の灯火の点滅
歩行者は・・・他の交通に注意して進むことができる。
車や路面電車は・・・停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。
P23
2 警察官や交通巡視員による信号
警察官や交通巡視員の手信号や灯火による信号が信号機の信号と違っていても、その警察官や交通巡視員の信号の方を優先する。
[1]手信号
青信号と同じ意味・・・警察官などの身体の正面に平行する交通。
赤信号と同じ意味・・・警察官などの身体の正面に対面する交通(身体の正面に平行する交通に交差する交通とも表現する)。
黄信号と同じ意味・・・警察官などの身体の正面に平行する交通。
赤信号と同じ意味・・・警察官などの身体の正面に対面する交通(身体の正面に平行する交通に交差する交通とも表現する)。
P25
3 左折可の標示板があるとき
道路の左路端や信号機に、「左折可」(白地に青の左向きの矢印)の標示板が設置されているとき、車は前方の信号機が赤や黄であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することができる。
この場合、信号に従って横断している歩行者や自転車の通行を妨げてはいけない。
2 信号に対する注意
P25
1 信号の見かたと対応のしかた
信号機の信号は、前方(対面)の信号を見て行動する。横の信号が赤であっても、前方の信号が青であるとは限らない。
P26
2 信号に対するその他の注意
[1]みきり発進の禁止
横の信号が黄や赤に変わったのを見て、前方の信号が赤なのにもかかわらず青になるのをみこして発進(みきり発進)することは大変危険である。前方の信号がすぐに青に変わるとはかぎらない。
[2]残存歩行者に対する注意
前方の信号が青に変わっても、横断歩道や自転車横断帯を渡りきれない人(残存歩行者)や、急に飛び出して渡ろうとする歩行者や自転車がいることがあるので、周りの安全を確認してから発進する。