教習項目1【運転者の心得】

教習項目1【運転者の心得】

第1段階

1 くるま社会人としてのモラルと責任

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2 運転者の責任

ゆずりあいと思いやり

[1]ゆずりあいと思いやり

 道路は、みんなが使用するもの。お互いにゆずり合う気持ちを持ち、自分本位でなく相手の立場にたち、思いやりの気持ちを持って行動することが必要である。

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[4]チャイルドシートの使用

チャイルドシートの使用

 幼児(6歳未満のこども)を自動車に乗せるときは、発育の程度に応じた形状のチャイルドシートを使用させなければならない

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[5]交通違反(事故)と責任

 交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、その内容に応じて次の責任を負わなければならない。

 ① 刑事上の責任…違反や事故の内容に応じて罰金が科せられ、場合によっては懲役禁錮に処せられる

 ② 行政上の責任…違反や事故の内容に応じて定められた点数が付けられ、合計累積点数によって免許の取消し停止処分を受ける

 ③ 民事上の責任…事故を起こした運転者、その雇用者、自動車の所有者などは、被害者から損害賠償を求められることがある

2 酒気帯び運転の禁止

酒気帯び運転の禁止

 ① たとえ少しでも、酒を飲んで運転してはならない

 ② これから車を運転するおそれのある人に酒を出したり、飲酒をすすめたりしてはならない

3 交通法令の遵守

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1 道路交通法の目的

 ① 道路における危険を防止する
 ② 交通の安全を図る
 ③ 交通の円滑を図る
 ④ 道路交通によって起きる障害(公害)の防止を図る

2 交通規則の遵守

 交通規則を守ることは、社会人としての基本的な責務である。

4 運転に必要な準備

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2 体調を整える

 疲れているとき、病気のとき、心配ごとがあるときなどは注意力が散漫になったり、判断力が衰えたりするため、思いがけない事故を引き起こすことがあるので、運転をひかえるか、体調を整えてから運転するようにする。

3 運転しやすい服装など

運転に適した服装

 運転するときは、運転操作に支障がないように活動しやすい服装をする。

 げたやハイヒールなどをはいて運転してはならない。厚底のクツやクロックスなどもダメ。

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5 シートベルトの着用と効果

シートベルトの着用の効果

 シートベルトは、交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たせることにより疲労を軽減するなど、さまざまな効果がある。

 運転者自身がこれを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければならない。(エアバックを備えている場合も同じ。)

 しかし、病気などやむを得ない理由がある場合は着用が免除される

シートベルトの着用

 ●シートベルトの正しい着用方法
 【肩ベルト】首にかからないように。 
 【腰ベルト】骨盤を巻くように。

[Reference 参考]シートベルトの着用が免除される主な場合
 ●負傷、病気、妊娠中などのため装着が適当でないとき。

 ●著しく座高が高いか低い、または著しく肥満しているなどのため適切にシートベルトを着用できないとき。

 ●自動車を後退させるとき(運転者のみ)。

 ●シートベルトの数を超えた人数を乗せるため、後部座席でシートベルトを着用させることができないとき。

6 運転免許証などの確認

 ① 自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる運転免許証を携帯していること

 ② 自動車に有効な自動車検査証を備えていること

 ③ 自動車や原動機付自転車は、有効な自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書を自動車に備えていること

 ④ 運転免許証に記載されている条件(眼鏡等使用など)を守っていること

 ⑤ 自動車を運転するときは、非常信号用具(発炎筒や赤色懐中電灯など)を備えていること

 ⑥ 高速道路を通行するときは、停止表示器材(停止表示板・停止表示灯)などを車に積んでいること

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7 走行中の携帯電話などの使用の禁止

 走行中に携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけない