受験資格特例教習
特例教習はプロドライバーになる近道です。
第二種免許、大型免許及び中型免許取得時には、一定の年齢要件や運転免許保有年数要件があります。
2022年5月13日施行の道路交通法の改正に伴い、大型免許・中型免許・大型二種・普通二種の取得要件が特別な教習を受講することにより、その年齢条件および経験値年数条件が引き下げられることになりました。
その特別な教習を「受験資格特例教習」といいます。
受験資格特例教習料金表(税込)
●学生割引・グループ割引・マイカー割引・卒業生割引適用致します。
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
年齢課程&経験課程 | ¥357,170 |
経験課程 | ¥307,890 |
年齢課程 | ¥77,880 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
年齢課程&経験課程 | ¥350,570 |
経験課程 | ¥301,290 |
年齢課程 | ¥71,280 |
特例教習セット料金一覧(税込)
●特例教習とのセット教習の場合は、事務手数料44,000円(税込)を減額致します。
- 中型免許を引き続き取得希望の場合は、姉妹校の土浦北インター自動車学校での取得が可能で、同様に事務手数料を減額致します。
- 当校では大型二種の取り扱いはございませんので、修了証明書を持参し他校での取得をお願いいたします。
【セット教習】特例教習+大型免許教習料金(税込)
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
年齢課程&経験課程 | ¥724,130 |
経験課程 | ¥674,850 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
年齢課程&経験課程 | ¥717,530 |
経験課程 | ¥668,250 |
【セット教習】特例教習+普通二種教習料金(税込)
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
年齢課程&経験課程 | ¥598,950 |
経験課程 | ¥549,670 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
年齢課程&経験課程 | ¥592,350 |
経験課程 | ¥543,070 |
※別途費用および追加料金について
(セット教習の追加料金に関して)
- 教習料金合計は、教習所で規定時間で卒業された場合の料金です。
- 大型車で技能教習が追加になった場合、1時限に付き10,450円(税込)が必要になります。
検定が不合格になった場合は、技能追加10,450円(税込)+再検定料7,700円(税込)で合計18,150円(税込)が必要になります。 - 普通二種で技能教習が追加になった場合、1時限に付き6,380円(税込)が必要になります。
検定が不合格になった場合は、技能追加6,380円(税込)+再検定料7,700円(税込)で合計14,080円(税込)が必要になります。
(特例教習注意事項)
- 入校時の適性検査1)視力は、片眼がそれぞれ0.5以上、両眼で0.8以上です。
- 入校時の適性検査2)深視力は、深視力検査器により検査し3回連続した測定結果の平均誤差が2cm以下です。
- 技能教習において、ドライブレコーダーにより車内からの運転姿勢を録画し指導する内容がありますのであらかじめご了承ください。
- 教習期間は、9ヶ月です。教習期間中に受験資格(年齢または経験年数)を満たした場合でも教習料金の返金は行えません。
- 技能検定はありませんが、技能教習の各段階の最後の「みきわめ」で、成績が良好でない場合は教習が延長になります。
- 教習終了後に修了証明書を交付いたします。その後希望免許を取得する際には、本修了証明書をご提示ください。修了証明書の有効期限はありません。
- 教習料金合計額は、規定時間で教習を修了された場合の料金です。法令改正および諸状況の変化により予告なく価格を改定する場合があります。
- キャンセル料に関して、、無断キャンセルの場合規定のキャンセル料(税込8,470円)を頂きます。当日キャンセルの場合、既定のキャンセル料の半額を頂きます、前日に連絡を頂ければキャンセル料は発生しません。
受験資格特例教習とは
現在の第二種免許及び大型免許の受験資格は、年齢要件が21歳以上、運転免許保有年数要件が3年以上、中型免許の受験資格は、年齢要件が20歳以上、運転免許保有年数要件が2年以上です。
2022年5月13日施行の道路交通法の改正により、大型免許・中型免許・大型二種・普通二種の取得要件が特別な教習を受講することにより、年齢条件および経験年数条件が引き下げられることになりました。
その特別な教習を「受験資格特例教習」といいます。
受験資格特例教習課程の受講により、第二種免許、大型免許及び中型免許の受験資格の年齢要件を19歳以上で、かつ、運転免許保有年数要件を1年以上に引き下げることができます。
◇第二種免許及び大型免許の受験資格
大型 | 入校日に満21歳以上かつ普通免許、中型(8t限定含む)所持者で、 運転経験(普通免許等保有)が通算3年以上経過している事 |
---|---|
中型 | 入校日に満20歳以上かつ普通免許、準中型(5t限定含む)所持者で、 運転経験(普通免許等保有)が通算2年以上経過している事 |
大型二種 | 入校日に満21歳以上かつ普通免許、準中型免許、中型免許、大型一種免許、 大型特殊免許のいずれかを所持でその運転経歴が通算して3年以上の方。 |
普通二種 | 入校日に満21歳以上かつ普通免許所持者で、 運転経験(普通免許等保有)が通算3年以上経過していること |
※特例教習受講だけでは上記免許は運転できませんのでご注意下さい。
受験資格特例教習3つの課程
受験資格特例教習には以下の3つの課程があり、受講する課程により引き下げられる受験資格要件が異なります。
※IACドライビングスクールでは大型二種免許の取り扱いはございません
年齢課程教習 |
---|
取得要件のうち年齢要件を21歳以上から19歳以上に引き下げることができます。 【運転適性検査、技能教習4時限、学科教習3時限:最短教習日数2日間~】 |
経験課程教習 |
---|
取得要件のうち普通免許等保有(運転経験年数)を3年以上から1年以上に引き下げることができます。 【技能教習27時限、学科教習2時限:最短教習日数9日間~】 |
年齢・経験課程教習 |
---|
年齢要件と運転免許保有(経験年数)要件を同時に引き下げることができます。 【運転適性検査、技能教習31時限、学科教習5時限:最短教習日数11日間~】 |
対象になる事例
◇具体的事例
事例1 | 年齢19歳で普通免許を取得して1年経過している方が大型免許取得希望の場合 |
---|---|
この場合年齢・経験課程を受講されますと、年齢要件が21歳以上から19歳以上に、経験年数の要件が3年以上から1年以上に両方引き下げられます。 | |
事例2 | 年齢22歳で普通免許を取得してから2年経過している方が大型免許取得希望の場合 |
この場合は年齢は従来の21歳以上の年齢要件を満たしているので年齢課程を受講する必要はありません。 経験課程のみを受講していただくことで経験年数の要件が3年以上から1年以上に引き下げられます。 |
特例教習教習時間一覧
教習 コース | 適性 検査 | 技能教習(時限) | 学科教習(時限) | 最短日数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 合計 | 第1段階 | 第2段階 | 合計 | |||
年齢・経験 課程教習 | あり | 11時限 | 20時限 | 31時限 | 2時限 | 3時限 | 5時限 | 11日間 |
経験課程 教習 | なし | 9時限 | 18時限 | 27時限 | 0時限 | 2時限 | 2時限 | 9日間 |
年齢課程 教習 | あり | 2時限 | 2時限 | 4時限 | 2時限 | 1時限 | 3時限 | 2日間 |
受験資格特例教習受講から運転免許取得までの流れ
1
受験資格特例教習を申し込みます
取得希望免許に対して受験資格要件が満たされていない教習課程を申し込みます。
(視力は片眼がそれぞれ0.5以上、両眼が0.8以上必要で、深視力検査も行います。)
2
受験資格特例教習を受講します
受験資格要件が満たされていない課程の教習を受講します。技能検定はありません。
(●年齢課程教習、●経験課程教習、●年齢及び経験課程教習)
3
修了証明書の交付
受講課程の教習を修了することにより「修了証明書」が発行されます。この修了証明書が受験資格要件を引き下げ希望免許取得の教習の際に必要な書類となります。この修了証明書の交付を受けたことで、いずれの希望免許(第二種免許、大型免許、中型免許)に対してでも、次の教習を受講することが可能となります。
4
希望免許の教習を申し込みます
修了証明書の交付を受けたその日から取得希望免許の申し込み(教習受講)することが可能です。
5
希望免許の教習を受講します
通常通りの希望免許の教習を受講します。(受験資格特例教習受講による、希望免許の教習時限数が短縮されることはありません。)
6
卒業検定に合格し自動車学校を卒業
入校時にお預かりしていた受験資格特例教習修了時に交付された「修了証明書」と卒業時に交付される「卒業証明書」をお渡しします。
7
運転免許センターへ
住所地の運転免許センターで受験手続を行います。自動車学校卒業時の書類があることにより、技能試験は免除となります。(第二種免許受験の場合は、学科試験があります。)
即日、運転免許が交付されます。
若年運転者講習
若年運転者期間とは
受験資格特例教習を受けて運転免許を取得した方が、免許取得後にその取得した運転免許の年齢基準(第二種免許及び大型大型は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの期間を若年運転者期間といいます。
若年運転者講習とは
年齢課程教習又は年齢・経験課程教習を受けて運転免許を取得した方が、若年運転者期間中に交通違反をして一定の基準(累積点数3点以上又は1回の違反が3点の場合は4点以上)になった場合は、講習を受講しなければなりません。
この講習を若年運転者講習といいます。講習は2日間(1日目は5時間、2日目は4時間)の講習を連続して受講しなければなりません。
講習を受講しなかった場合や講習受講後に再度違反をして一定基準に該当した場合は、その受験資格特例教習を受けて取得した運転免許は取り消されます。