教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の2割に相当する額(上限10万円)が公共職業安定所(ハローワーク)から支給されます。

一般教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座

受講者本人が支払った一般教育訓練給付制度の指定講座の教育訓練経費のうち、最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。具体的な給付金の額は所持している免許により異なります。

受給資格

1.離職中の方

離職してから1年以内で、かつ離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用されていた方

2.在職中の方

雇用保険の被保険者として3年以上雇用されている方

1,2いずれの方も当分の間、初めて教育訓練の給付を受けようとする方については、被保険者として雇用期間が1年以上あれば可。

各講座は訓練期間が定められています。限られた時間しか教習所に通うことができない方にはご利用になれないこともございますので、あらかじめご了承ください。

受給の流れ

1

住居所のハローワークで支給要件照会をします

『教育訓練給付金支給要件照会票』はハローワークで作成してくれます。その他に運転免許証を忘れずにお持ちください。その場で『教育訓練給付金支給要件回答書』が発行されます。

2

自動車学校に申し込みをします

教習を受講されるご本人様からのお申込みが必要です。ハローワークからの『教育訓練給付金支給要件回答書』をお持ちください。

3

入校日までに教習料金全額のお支払いをお願いします

お振込み・ローンのいずれの場合も必ずご本人様が教習料金をお支払いいただく必要があります。

(ご本人様以外がお支払いされる場合、給付金の支給対象になりませんのでご注意ください。)

4

受講開始

5

自動車学校卒業

卒業時に

①教育訓練給付金支給申請書

②教育訓練修了証明書

③領収書

をお渡しします。

6

卒業の翌日から起算して1か月以内に、住居所のハローワークにて支給申請手続きをします

[必要な書類]

①教育訓練給付金支給申請書

②教育訓練修了証明書

③領収書

④マイナンバーカード(コピー不可)

⑤雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証(コピー可)

⑥払渡希望金融機関の通帳又はキャッシュカード

※④~⑥は忘れずにご用意ください。

7

給付金の支給

支給申請後、申請書に記載した金融機関に教育訓練給付金が振り込まれます。