[参考資料]自家用自動車による有償運送で必要な運転者の条件及び資格等
自家用自動車を用いて、有償運送を行う際の運転者の条件・資格等
福祉有償運送運転者講習(セダン等運転者講習)の受講前に、ご確認ください。
運転免許関係
所持免許 | 条件等 |
---|---|
第二種免許 所持者 | 免許停止中ではないこと |
第一種免許 所持者 | 過去2年以内に免許停止がないこと |
福祉有償運送(79条登録・自家用有償旅客運送)
市区町村(自治体)および、NPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体が行う福祉有償運送に従事する運転者の要件等
福祉車両(福祉自動車)で送迎輸送を行う場合
リフト・スロープ・回転シート等の装備が備わっている福祉車両で送迎輸送を行う場合は、
3つのうち、いずれか1つの要件(資格)を満たすことが必要です。
- 第2種免許(福祉有償運送運転者講習等の修了は不要)
- 第1種免許+福祉有償運送運転者講習の修了
- 第1種免許+ケア輸送サービス従事者研修の修了
福祉車両以外の自動車(セダン型)で送迎輸送を行う場合
福祉車両以外の自動車で送迎輸送を行う場合には、以下の2つの要件(資格)を両方満たすことが必要です。
- 2種免許、もしくは福祉有償運送運転者講習などの修了が必要です。
3つのうち、いずれか1つの要件を満たすことが必要です。- 2種免許(福祉有償運送運転者講習等の修了は不要)
- 1種免許+福祉有償運送運転者講習の修了
- 1種免許+ケア輸送サービス従事者研修の修了
- セダン等運転者講習などの修了、もしくは介護福祉士などの資格が必要です。
以下の5つのうち、いずれか1つの要件(資格)を満たすことが必要です。
運転者が以下の資格要件を満たさない場合には、同乗者(乗務員)の一人が以下の要件を満たす必要があります。- セダン等運転者講習の修了
- ケア輸送サービス従事者研修の修了
- 介護福祉士
- 訪問介護員
- 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)
上記の介護福祉士・訪問介護員・指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)についての詳細は、以下の通りです。
ケア輸送サービス従事者研修修了者または以下の有資格者・研修修了者は、セダン等運転者講習の受講免除対象者となります。上記の資格や研修修了を行っていない方の場合で、福祉車両以外の自動車で福祉有償運送の送迎を行う場合には、セダン等運転者講習の受講は必要です。
介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従事者の詳細について
- 介護福祉士
- 訪問介護員
- 実務者研修修了
- 介護職員初任者研修修了(看護師・准看護師・保健師を含む)
- 訪問介護員養成研修(ヘルパー)1級、2級、3級修了
- 介護職員基礎研修修了
- 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)
- 居宅介護職員初任者研修修了
- 居宅介護職員初任者研修修了
- 障害者居宅介護従業者基礎研修修了
- 重度訪問介護従業者養成研修修了
- 行動援護従業者養成研修修了
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了
- 同行援護従業者養成研修修了
- 介護職員初任者研修課程修了
- 生活援助従事者研修課程修了
- 視覚障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)
- 全身性障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)
- 知的障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)
看護師・准看護師・保健師の方は、介護職員初任者研修を修了したものとみなされます。
各都道府県の判断により、「看護師等の資格証」をもって代えることができるとされています。
受講免除対象者にならないものの例は以下の通りです。
- 社会福祉士
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 相談支援専門員
- 福祉用具専門相談員
- サービス介助士
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 保育士
- 特別支援学校教諭
交通空白地有償運送
市区町村(自治体)および、NPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体が行う交通空白地有償運送(旧・公共交通空白地有償運送、過疎地有償運送、市町村運営有償運送(交通空白輸送)と呼ばれていたものです)に従事する運転者の要件等。
4つのうち、いずれか1つの要件を満たすことが必要です。
- 2種免許(福祉有償運送運転者講習等の修了は不要)
- 1種免許+交通空白地有償運送運転者講習(旧・市町村運営有償運送等運転者講習)の修了
- 1種免許+福祉有償運送運転者講習の修了
- 1種免許+自家用自動車管理業運転サービス科の修了
(交通空白地有償運送の場合は、セダン等運転者講習の受講は不要です。当社の講習では福祉有償運送運転者講習とセダン等運転者講習をセットで実施しております。)
交通空白地有償運送の運転者要件について、「福祉有償運送運転者講習の修了証を交付された者は、交通空白地有償運送運転者講習を修了したものとみなす」
(国土交通省の通達「講習の認定要領等について(令和2年11月27日改正)」の「第6 修了証の交付」の(2)に記載)
訪問介護員等による有償運送(通院等乗降介助など、ぶら下がり許可)
営利法人(株式会社・有限会社・合同会社・合資会社等)やNPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体が運営する訪問介護・居宅介護事業所等が行う、訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)について、運転者の要件等。
3つの要件を満たすことが必要です。
- 過去2年以内に無事故。
- 第二種免許、もしくは福祉有償運送運転者講習などの修了が必要。
以下の3つのうち、いずれか1つの要件(資格)を満たすことが必要です。- 2種免許(福祉有償運送運転者講習等の修了は不要)
- 1種免許+福祉有償運送運転者講習の修了
- 1種免許+ケア輸送サービス従事者研修の修了
- 介護福祉士などの資格が必要。
以下の3つのうち、いずれか1つの要件(資格)を満たすことが必要です。- 介護福祉士
- 訪問介護員
- 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)
介護福祉士・訪問介護員・指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)についての詳細は、以下の通りです。
以下の有資格者・研修修了者は、セダン等運転者講習の受講免除対象者となります。
介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従事者の詳細について
- 介護福祉士
- 訪問介護員
- 実務者研修修了
- 介護職員初任者研修修了(看護師・准看護師・保健師を含む)
- 訪問介護員養成研修(ヘルパー)1級、2級、3級修了
- 介護職員基礎研修修了
- 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)
- 居宅介護職員初任者研修修了
- 障害者居宅介護従業者基礎研修修了
- 重度訪問介護従業者養成研修修了
- 行動援護従業者養成研修修了
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了
- 同行援護従業者養成研修修了
- 介護職員初任者研修課程修了
- 生活援助従事者研修課程修了
- 視覚障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)
- 全身性障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)
- 知的障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)
看護師・准看護師・保健師の方は、介護職員初任者研修を修了したものとみなされます。各都道府県の判断により、「看護師等の資格証」をもって代えることができるとされています。
福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習の修了証の有効期限はありません
福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習の修了証は、一度取得(修了)していただいたら、法制度が変わらない限りずっと有効です。(有効期限はありません)
修了証は日本国内であれば他県でも有効です。